2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
また、前回復元時に使用したタイワンヒノキは天然林の調達であったが、その後の伐採規制や、国際的な環境問題への関心の高まりへの配慮、こういったものも考慮する必要があるのではないかといったような御意見を頂戴しているところでございます。 首里城の復元に使用する木材の選定に関しましては、引き続き、同検討委員会における議論を踏まえながら検討してまいりたいと存じます。
また、前回復元時に使用したタイワンヒノキは天然林の調達であったが、その後の伐採規制や、国際的な環境問題への関心の高まりへの配慮、こういったものも考慮する必要があるのではないかといったような御意見を頂戴しているところでございます。 首里城の復元に使用する木材の選定に関しましては、引き続き、同検討委員会における議論を踏まえながら検討してまいりたいと存じます。
また、災害の防止等の目的を達成する上で重要な森林につきましては、保安林に指定をしているわけでございますけれども、保安林につきましても、皆伐面積の制限、これは種類によって違いまして、例えば、水源涵養保安林でございますれば二十ヘクタール以下とか、土砂流出防備保安林については十ヘクタール以下とかいったような一定の伐採規制を課しているところでもございます。
森林伐採規制といったような目標の策定に寄与するとか、気候変動の影響が顕著な地域をちゃんと特定できるとか、長期的な対応策をどうできるかと、そういったものが地球地図という形で一覧できると、こういうことでございますので、是非先進的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
そういう全体の状況でありますが、その中にありまして、最近の動向を申し上げますと、平成五年あたりでは産地国が伐採規制というふうなことをいたしまして、輸入量が減ったということで価格の上昇が見られました。 しかしながら、その後円高の進行というふうなことでまた価格が下落しておりまして、平成八年に入りまして、先生御指摘のような堅調な住宅着工がございます。
折から木材産出国では、環境破壊、自然保護などから、原木の伐採規制が強められており、この時期こそ国内の林業振興施策に力を入れるべきであります。 さらに、新たに持ち込まれる構造改善は、本来国がやるべき施策を第三セクターの形をとり、地方自治体に新たな負担を強いる危険性を持つものであることを指摘し、討論を終わります。
我が国の木材は、今日まで七四%程度を外材輸入に頼ってきておりますが、先ほどお話がありますように、アメリカでは伐採規制、輸出禁止など相まって産地価格が上昇しておる。カナダでも伐採規制によって丸太が不足しておる。また、マレーシアでも丸太輸出価格の高騰が伝えられておる。
これは主としてアメリカにおきますマダラフクロウの保護を中心とした自然保護運動の高まり等から、丸太の伐採規制によりまして生産量が減っております。そういう意味で上がってきているわけでございます。 次に、ラワンでございますが、ラワンも産地価格は上がってきておりますが、これは昨年のむしろ秋といいますか秋も遅くなってから上がってきたという経緯がございます。
折から木材産出国では、環境破壊、自然保護などから原木の伐採規制が強められております。この時期にこそ国内の林業振興施策に力を入れるべきであり、「国内産木材」から「木材」一般に適用を広げることは、まさに逆行していると言わざるを得ません。 以上の理由から本法案に反対を表明して、討論を終わります。
これらのうち最大の輸入相手国でございますアメリカにおきましては、一九九〇年にマダラフクロウという鳥が絶滅のおそれのある種として認定された、こういうこともございまして、その生息環境の保護のために翌年に連邦有林、日本で言えば国有林でございますが、その立木販売の一時禁止が決定される、こういったことで、アメリカにおきましては森林の伐採規制につながるような環境保護運動が高まってきている、こういうふうに認識しております
カナダでは資源保護のために伐採規制を行うとか、アメリカではマダラフクロウなどの野生動物を保護するために伐採規制するとか、あるいはまたニュージーランド、マレーシア、ロシアなども資源保護、環境保全で伐採を規制するというふうなことが起こっている。
したがいまして、海外の伐採規制というものと、それからこれに伴います外材の価格上昇、これは大変な動きのようでありますけれども、これは一時的なものではないだろう、こう思うんですね。それから、先ほども大臣ちょっと触れられましたけれども、世界が地球環境保全に向けていよいよ行動を開始したものだ、こう受けとめるべきであろうというふうに思うのであります。
この状態の中で考えなければなりませんことは、先ほど申し上げましたように、海外の伐採規制というものが日本国内の木材関連産業に与える影響は非常に大きいというふうに考えるのであります。したがいまして、これからの国内の木材需給状況、これはどの程度に見通しておられますか、お答えください。
○政府委員(小澤普照君) 先生今お尋ねの保安林の伐採規制にかかわります補償の問題でございますけれども、私どもといたしましては保安林における森林所有者等に対する損失の補償につきましては、当然保安林を指定いたしました際に種々制限がつけられます。この場合に、経済的負担を森林所有者等が受ける場合にその損失を国が補償する制度でございます。
それから、保安林立木伐採規制に伴う損失補償金でございますが、これは四十七年度が八千二百万、四十八年度が九千百万、四十九年度が一億一千六百万でございます。 次に、保安林及び森林レクリエーション地帯等の山火事発生危険地域におきます森林保全巡視費は、昭和四十九年度からでございますが、二億一千万円でございます。
この指定施業要件のうち、伐採規制の現状を昭和四十七年度末で見ますと、一応七六%は伐区の制限等はあるにいたしましても、何らかの形で皆伐することが認められておるのでございます。
罰金につきましては、森林窃盗等については四倍といたしておりますし、それから伐採規制とか開発規制、保安林制度などは他の制度とのバランスはとってございます。この結果、たとえば保安林の無許可伐採は三万円から二十万円に引き上げました。それから普通林の無届け伐採は五千円から三万円の引き上げになっておりまして、無許可の開発行為は、保安林内の違反との並びで二十万円といたしておるものでございます。
○福田政府委員 森林法に基づきまして、自然公園法の中の問題はいろいろ環境庁とは協議しているものでございますけれども、測量のための伐採については、これは、私、もし間違っておれば訂正しなければなりませんけれども、先ほど申し上げました自然公園の中の一種、二種、三種、普通地域、それぞれ伐採規制しておりますが、同様に測量につきましても包括協議ができているというふうに私は考えているものでございます。
なお、長期見通しによる輸入期待量の最高八千八百六十五万立方メートルは、現在の五千五百万立方メートルを三千三百万立方メートルもふやすものであり、各国の丸太輸出規制、すなわち、最近におけるアメリカ議会の対日輸出全面禁止の動き、さらには、二月中旬ワシントンで開催された野生動物植物の輸出入等の規制に関する国際条約会議等におけるラワン、アピトンの伐採規制の動きなど、木材資源の世界的な不足傾向の中で、きわめて困難
いま御指摘のような点につきましては、今後森林法等の改正も考えまして、そういった場合については全般的な手段、環境庁の自然環境保全法案との関連もございますし、いろいろと伐採規制につきましては、もちろん補償の問題もございますので、次の森林法改正の際に十分に検討してまいりたいと、かように考えております。
それから第三点でございますが、第三点は、自然保護のためにいろいろと伐採規制をいたします。普通の工場の生産の仕事、あるいはまた農業と違いまして、森林の育成の仕事は、五十年、場合によっては百年以上かかるわけでございます。特に、民有林の場合には、零細な山持ちの方が多いわけでございます。こういう人たちが造林をします場合には、ことし、来年もうけようと思って植えるわけではございません。
それから第三点は、国有林あるいは公有林、私有林等を含めまして、特にこの自然保護について伐採規制をいたしますならば、私有林の持ち主に対して非常な影響があるわけでございます。もうそこに禁伐の法律的な命令を下しますと、これは永久に経済的な森林として活用できません。したがいまして、それに対してはやはり補償の問題が絶対必要だと思うわけであります。
○政府委員(吉村清英君) この伐採規制が非常に強く行なわれて参りました現行の法律ができます時期においてもすでに問題があったところでございます。この伐採を許可性にするという問題は、憲法にあります所有権の問題にも関係がございまして、非常に議論があったところのように聞いておるところでございます。
○政府委員(吉村清英君) この現行の森林区施業計画、それから実施計画でございますが、これは主として幼齢林の伐採規制というものを中心にして立案をされ、また規制がされて参ったところでございます。この森林区施業計画におきましてその他の部分幼齢林の伐採の規制をはずしましたその他の部分につきましては、この地域森林計画に盛り込みまして、それぞれ森林所有者にも通知をされることになっておるのでございます。
伐採規制の問題でございますが、この伐採規制は適正伐期令級以下の森林の伐採針葉樹の森林を伐採をいたしますときに、許可制度をとってきたのであります。この適正伐期令級以下の森林の伐採の許可申請、これも全国的に見ますと、必ずしも成長量をオーバーしたものが出てきていないというような観点もございまして、今回一応届出制に改めるというように考えておるところでございます。
三十二年には、森林法の一部改正をいたしまして、広葉樹の伐採規制をはずしたわけでございます。三十五年には治山治水緊急措置法が制定されまして、治山十カ年計画が実施されて、本年三年目に当たるわけでございます。次に、三十六年に森林国営保険法が改正になりまして、気象災等も含められるという改正が行なわれたわけでございます。
伐調資金は、御指摘のように、伐採の許可制度といいますか、伐採規制によって伐採ができなくなった人のための融資でございまして、従いまして、今回の改正によりまして伐採の許可制が廃止になりますので、普通林におきましては伐調資金というものはなくなるわけでございます。それで、保安林についてのみ、来年度は一億八千万円の予定でございますが、伐調資金を計上いたしておるのでございます。